相続講座⑮ 銀行解約してお金を分けたら贈与になるの?

異業種から転職してきたモモです。
「相続税や相続手続をする会社に入ったんだー」と話をすると
必ず「相続って?」からスタートし、どんどん質問を受けます。

興味はある
自分に関係する?
聞いてはいけない話題?
誰に聞いて良いのかな?
そんな人がほとんどなんだろうなと実感しています。

そこで、このブログでは、
私が、友達や家族によく聞かれる「相続」についての質問を
弊社の相続専門家あべちゃん先生にわかりやすくご説明いただき、
「相続」の勉強をしていきたいと思います。

先日お客様からいただいた問い合わせのお電話
「亡くなった父の銀行口座の解約に行くんだけど、
解約後のお金を兄弟で分けたら贈与になるの?」
と。ん~そうですよね、通常お金を他の人にあげたら贈与ですよね。
贈与になるのかな?

教えてあべちゃんせんせーい!

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『亡くなった方の銀行口座の解約をして、そのお金を兄弟でわける』というパターンです。

お金を他の人にあげたら、贈与と考えちゃいますよね。

大事なのは、遺産分割協議書を作成し、「どの銀行口座の預金を、誰が、どの割合で分けるのか」をきちんと明記することです。

しかし、その前に、相続人は誰なのか?明確になっていますか?
その上で遺産分割協議書を作成します。
詳しくは『相続講座⑥ 相続手続きってなに?』をご欄ください。

ちなみに、遺産分割協議に基づいて銀行口座の解約をする場合は、
以下の書類を金融機関に提出することになります。

・金融機関所定の払い戻し請求書
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・各相続人の現在の戸籍謄本
・被相続人の預金通帳、キャッシュカード
・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

その他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、
直接問い合わせて確認する必要があります。

さて、上記を揃えて銀行口座を解約し、お金を遺産分割協議書に基づいて分けた場合、
贈与税はかかるのか?ですが、
贈与税はかかりません。

しかし、金額によっては相続税の対象になる場合がありますので、ご注意ください。
『相続講座⑤ 基礎控除ってなに?』相続税がかかるか否かを判断する基準となるものはこちらをご覧ください。

まずは自己判断せずに、相続の専門家にご相談することをオススメします。

選ばれる理由

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あべちゃん先生ありがとうございます!

【まとめ】
亡くなった父の銀行口座の解約に行くんだけど、解約後のお金を兄弟で分けたら贈与になるの?
○今回は『亡くなった方の銀行口座の解約をして、そのお金を兄弟でわける』というパターン
○大事なのは、遺産分割協議書を作成し、「どの銀行口座の預金を、誰が、どの割合で分けるのか」ときちんと明記すること
○遺産分割協議書に基づいて分けた場合、贈与税はかからないが、金額によっては相続税の対象になる場合がある

毎回感じますが、ちゃんと明記し、証拠を残すこと、きちんとした流れに沿って進めることが大事なんですね

あべちゃん先生次回もよろしくお願いします。
では次回も、初心者目線でお伝えしていきます。

担当:モモ

[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。

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