相続財産が分割されていないときの申告

相続税の申告と納税は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。
相続財産がまだ分割されていない場合でも、この期限内に申告をしなければなりません。
分割が完了していないことを理由に申告期限が延長されることはありません。
各相続人は民法に規定された相続分または包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして、相続税を計算し、
申告と納税を行うことになります。

【適用できない特例】 
当初申告では、以下の特例が適用できない(減税ができない)ため注意が必要です。
◆小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例:特定の条件を満たす宅地について、
相続税の課税価格を減額する特例です。
◆配偶者の税額軽減の特例:配偶者が取得する財産について、相続税の負担を軽減する特例です。

【修正申告と更正の請求】
当初申告においては特例の適用ができないため、一度税金を多めに支払うことにはなりますが、
遺産分割が整った後に、その結果に沿った申告を行うことにより、特例の適用を受けることができます。その際には
新たに協議書等を添付します。
小規模宅地等の特例の適用を受けることにより、その分財産の評価額が下がりますので、全体の相続税の総額も
下がります。
また、配偶者の方は、配偶者の税額軽減の適用を受ける事により、税金の負担額が減ります。
納めすぎた税金を戻してもらう手続きを更正の請求といいます。
なお、受取る財産が多くなったことにより支払う税金も多くなった方については、その差額分の税金を追加で納める必要があります。この手続きを修正申告といいます。

【特例の適用条件】
修正申告または更正の請求において上記の特例を適用することができます。
①相続税申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」も合わせて提出します。
②原則として申告期限から3年以内に「遺産分割協議がまとまり、分割を確定させること」「遺産分割をめぐる
調停等において分割が確定すること」が必要です。
このように、相続財産が分割されていない場合でも、申告をおすすめします!専門家のアドバイスを受けることで、
適切な申告と納税が可能になります。まずは相続専門の税理士にご相談ください。

根拠法令等 相法19の2、21、27、31~33、55、措法69の4

みらいえ相続 仙台三越サロンでは、お客様の抱える問題を一つひとつ解決していき相続のお手続きから発生後の生活のことまでを含めて、トータルでサポートしていきたいと考えております。

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[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。

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