納税義務者について相続税額を延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、税務署に申請することにより、一定の要件のもと金銭以外で納付することができます。
また、収納価額は相続税評価額となります。
1)物納に充てることができる財産
1.国債及び地方債、不動産及び船舶
2.社債及び株式並びに証券投資信託又は貸付信託の受益証券
3.動産
※管理処分不適格財産となるものは物納に充てることができません。
2)物納申請期限
物納の許可を受けようとする場合には、相続税の申告期限までに物納申請書、その他関係書類を提出しなければなりません。