土地の評価の現地確認の必要性について

実際の地積が登記されている地積より大きいことに気づいた事例です。
当社は、評価対象となる土地について、実際の地積の確認を行っております。
当初の相続税申告の時点で適正に土地の評価を行うことで、
後に修正申告となり追徴課税を受けることを未然に防いでいます。

登記簿に記載されている地積は40坪。
固定資産税課税台帳の地積も40坪。
机上で評価すると、「40坪の土地」として評価してしまいます。

住宅地図・公図・建物所在図・上空写真をもとに
実際の地積を確認したところ、
実際の地積は、登記簿の2倍の地積であることが
予測されました。

登記簿にもヒントがあります。
合筆や分筆を繰り返している土地の残地も同じ現象が起こりやすいです。
調べていくと評価対象の土地の地域全体が、
実際の地積より小さい地積で登記されているようでした。

このような地域の土地は、登記簿通りの地積で申告すると、必ずと言って良い程、
税務調査対象となります。
実際の地積と異なることが発見されたときは、建築確認の書類や現地での測定の結果を踏まえて
実際の地積を確定させます。
本件の調査の結果は、予測通り2倍の地積がありました。
相続税評価は、実際の地積をもとに評価することになります。評価額が2倍になったのです。

財産評価基本通達では、実際の面積を採用することとされています。
測量士による測量を要求しているわけではありませんが、必要に応じて実測を行うこととされています。
当社は、昨年相続税申告を150件、過去13年間の税務調査は1件。
資料の精査やヒアリングがしっかりできている結果と考えております。

当社では仙台三越で相続、生前対策の無料相談ができる『仙台相続サロン』を開設しております。
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なっております。
相続税申告、生前対策が必要な方は是非ご予約ください。

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