課税台帳の地積と実際の地積とが異なる場合の土地の評価方法について

今回は実際に当社であった事例をご紹介します。

土地の相続税評価においては、評価対象となる土地の地積に路線価等の評価額を乗じて計算(路線価方式)することが多く、その評価をするにあたって「地積」は非常に重要な意味を持っています。

今回の事例では、課税台帳の地積は40坪程度でしたが、実際に現地での測量を行った際の地積は80坪程度と倍以上の差異があることが判明しました。こうなると土地の評価額についても連動してきますので、同じく倍以上の差異が生じ、評価額に換算するとおよそ200万円高くなりました。その結果、相続税額にも影響がでてきます。

課税台帳や登記事項証明書の地積と実際の地積とが同じであれば何の問題はないのですが、実務上は異なる場合も多く見受けられます。

財産評価基本通達では、相続税を計算する場合においては課税時期における実際の面積を採用することとされています。
また、国税庁の質疑応答事例によると、全ての土地について実測を要求しているわけではありませんが、課税台帳の地積によることが他の土地との評価の均衡を著しく失すると認められるものについては、実測を行うこととされています。

当社では、評価対象となる土地が登記されている地積と明らかに異なると思われる場合には実際に測量をし、当初の相続税申告の時点で適正に土地の評価を行い、後々に修正申告となり追徴課税を受けることを未然に防いでいます。
税務署では土地の現況調査を行う事もあります。明らかに地積が異なり、当初の申告が間違えて行われていた場合には税務調査の対象となる可能性があるのです。

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