【シルバーネット2月号掲載】農業機械の相続について

相談者:農業を営んでいた父が急に亡くなりました。家にはいろいろな農業機械や農機具があります。これも相続財産に入るのでしょうか?

佐藤:相続財産に入ります。農業機械や農機具は「動産」という財産になり、相続財産に加える事が必要です。農業機械は物によって高額になる事もあるため、現在価値について専門業者に査定を依頼する事をお勧めします。

相談者:はい、分かりました。知り合いの農機具メーカーに聞いてみます。毎年、父が確定申告をしていたのですが、今年はどうすればいいのでしょうか?

佐藤:はい。お父様がお亡くなりになってから4ヵ月以内に相続人が代わりに確定申告を行う必要があります。その手続きを「準確定申告」と言います。当社にご依頼を頂ければ相続税申告や相続手続きと併せて準確定申告も行う事が可能です。

相談者:相続人は誰も農業をやっていないので、農業を営んでいる叔父に父名義の田んぼや畑などの不動産と農業機械等の動産の全てを譲りたいと考えていますがどう思いますか?

佐藤: はい。売買なのか、贈与なのかで申告すべき税金の種類が変わってきます。売買の場合は「所得税・住民税」を、贈与の場合は「贈与税」を税務署に申告する必要があります。また、売買や贈与を行うためには、父の名義から直接叔父に名義を変える事が出来ません。戸籍の収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更などの煩雑な手続きも当社が窓口になり代行させて頂きます。

相談者:相続税の申告と名義変更も御社に依頼できますか?

佐藤:はい。まずは仙台三越の定禅寺通り館の1階にあります当センターが運営する「仙台相続サロン」にお越しください。相続の専任スタッフがお客様の内容を聞き取りさせて頂いた上で、最適な方法を分かりやすく丁寧にご説明いたします。

相談者:ありがとうございます。早速、お伺いします!