【シルバーネット1月号掲載】名義預金について

相談者:亡くなった父の遺品を整理していたら、私名義の通帳とハンコが出てきたのですが、相続税に影響ありますか?

佐藤:相続税に影響します。亡くなった父以外の名義の通帳に預金していたという事は、実質的に父の財産と判断されます。これを「名義預金」と言います。

相談者:通帳には、年間110万円ずつ入金されています。年間110万円ならば非課税になると聞いた事があるのですが?

佐藤:贈与税の取り扱いのことですね。年間110万円までの贈与は贈与税が非課税です。また、適法な贈与により受け取ったものだとすれば、相続税の取り扱いにおいて、お亡くなりになった日から過去3年以内の贈与は相続財産に加算することになります。

相談者:110万円の入金は7年前で止まっており、その後は利息だけが入金されています。3年以内ではないので、贈与税も相続税もかからないということですね。

佐藤: 相続税がかかります。相談者様は、相続発生後にその通帳の存在を知ったので、贈与が適法に行われておりません。単にお父様が積み立てた通帳を相続で取得したことと同様の取り扱いです。

相談者:どのようにすれば宜しいでしょうか?

佐藤:その預金の成り立ちによっては、相続税の課税から除外されることがあります。当センターが相続税申告を承るときは、詳細な状況把握によりあらゆる可能性から相続税の取り扱いを整理します。「名義預金=相続財産」とならない可能性も検証しますので、まずは、ご依頼ください。