公社債・債務の評価

公社債とは、国や地方公共団体、民間企業などが発行する国債・地方債・社債などを合わせた債券の総称です。
公社債の評価においては、相続開始日時点で、仮に解約し現金化した場合、いくらぐらいの価値があるのか、というのが相続税評価額の目安となります。

債務とは、いわゆるマイナスの財産のことです。
相続税の課税価格の計算上控除される債務は、被相続人に係る債務で相続開始の際、現に存するものでなければなりません。

それぞれの評価の方法に当たっては、以下に詳細を記載しておりますのでご参考ください。

公社債等の評価

それぞれ以下のとおりに区分され、それぞれに定める方法により評価します。
1)公社債
2)貸付信託受益証券
3)証券投資信託受益証券
4)不動産投資信託証券

債務控除

債務の相続の場合のポイントと債務に該当する財産について、お伝えします。

[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。

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