二割加算・税額控除の説明

相続又は遺贈により財産を取得した者が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人を含む)及び配偶者以外の者である場合には、その者の相続税額は相続税額にその相続税額の20%の金額を加算した金額となります。
ただし、一親等の血族には孫養子は含まれません。(代襲相続人となっている場合は除かれます。

相続税額の二割加算対象者

・兄弟姉妹
・孫(代襲相続人除く)
・長男の妻

[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。

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