お母様が他界し、数カ月後にお父様も他界した場合の相続について

今回は、仙台三越相続サロンにてご相談いただいたお客様の事例をご紹介します。

【相談内容】
お母様が他界し、その3か月後にお父様も他界。お父様が晩年認知症だったため、
お母様の相続手続きも進められていませんでした。
相続人は、長男(相談者様)とすでに他界されている二男の代襲相続人の子。
ご実家は両親の共有名義となっており、名義変更や税金はどのようにしたらいいのかというご相談でした。

【サポートセンター対応】
・ご両親それぞれの財産状況を伺い、必要な手続きをご案内します。
・お母様の財産は基礎控除内のため、ご自宅の名義変更や銀行解約に必要な手続きを行います。
・お父様の財産は、基礎控除を超えたため相続税の申告手続きを進めます。

具体的には、下記の手順で対応しております。

① 被相続人(ご両親)の出生からの戸籍、被代襲者の二男の出生からの戸籍も収集し、相続人を確定します。
② お父様の相続税申告に必要な財産調査を進めます。
③ 調査の中で、生前にお父様が二男に対し1,400万円の贈与を行っていたことが新たに判明。
その際に相続時精算課税制度の適用を受けていたことも分かりました。
④ 遺産分割協議書の作成、相続税の申告。
⑤ 銀行解約と納税。
⑥ 共有名義のご自宅をすべて長男へ名義変更する手続きを行いました。

【今回のポイント】
・二男はすでに亡くなっていますが、相続時精算課税に伴う権利・義務は孫である代襲相続人に継承されます。
そのため、今回のお父様の相続手続きに、1,400万円の贈与分が相続財産に計上されることになります。
・先に亡くなったお母様の財産をお父様が相続しない協議書を作成することで、
お母様の財産の1/2を相続税に課税しなくてすみます。
このように事前に調査を行うことで、相続財産として計上する金額を正確に把握することができ、
後から税務署に指摘されることを未然に防ぐことができます。

みらいえ相続 仙台三越サロンでは、お客様の抱える問題を一つひとつ解決していき
相続のお手続きから発生後の生活のことまでを含めて、トータルでサポートしていきたいと
考えております。「どこに相談すればよいのか分からない」と悩む方を一人でも多く救えるよう、
グループネットワークを駆使して対応いたします。

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[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。

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