遺言書を作成していなかったため、相続発生後に手続きが大変になってしまうケース

遺言書を作成していなかったため、相続発生後に手続きが大変になってしまうケース

当社でも三越サロンにご相談にお越しになられる方で、
遺言書がないために大変な苦労をしてしまっているケースを何度も経験いたしました。
今回はその中でも当社で実際にあった事例として、
複数号にかけていくつかご紹介させていただきます。

相談者は90代になる奥様で、夫が亡くなったため、
相続手続きを進めたいということで相談にお越しになりました。
ご夫婦の間にお子様はおらず、相談者は夫の兄弟が相続人になると考えておりました。
当社で戸籍調査を進めた結果、亡くなった夫と前妻との間にお子様がいることが判明し、
お子様と遺産分割協議を進める必要が出てきました。

幸い、前妻のお子様達は非常に協力的で、自分達は財産を受け取らず、
遺産分割協議書に署名捺印、印鑑証明書提出と、
とてもスムーズに手続きを進めることが出来ました。結果的には円満相続となりましたが、
例えば、お子様達が「どうしても財産を受け取りたい」と主張した場合など、
全く違った相続となっていたことを思うと、非常に怖いケースでした。
相談者も90代と非常に高齢でしたので、自分だけでは複雑な手続きを行うことは難しく、
弁護士のご依頼も検討していたところです。

このようなケースですと、生前に公正証書遺言を作成しておくと、非常に効果的です。
『すべての財産を妻に渡す』という公正証書遺言があれば、
相談者単独ですぐに各種手続きを進めることができるため、
夫は妻のために公正証書遺言を残しておくべきケースでした。
なお上記内容の遺言ですと、前妻のお子様達には、
法定相続分の2分の1が遺留分として残ります。
当社ですと、遺留分まで考慮した遺言の作成までサポートすることが可能です。

最近の投稿