遺言書を作成していなかったため、相続発生後に手続きが大変になってしまうケース

遺言書を作成していなかったため、相続発生後に手続きが大変になってしまうケース

当社でも三越サロンにご相談にお越しになられる方で、
遺言書がないために大変な苦労をしてしまっているケースを何度も経験いたしました。
今回はその中でも当社で実際にあった事例として、
複数号にかけていくつかご紹介させていただきます。

相談者は90代になる奥様で、夫が亡くなったため、
相続手続きを進めたいということで相談にお越しになりました。
ご夫婦の間にお子様はおらず、相談者は夫の兄弟が相続人になると考えておりました。
当社で戸籍調査を進めた結果、亡くなった夫と前妻との間にお子様がいることが判明し、
お子様と遺産分割協議を進める必要が出てきました。

幸い、前妻のお子様達は非常に協力的で、自分達は財産を受け取らず、
遺産分割協議書に署名捺印、印鑑証明書提出と、
とてもスムーズに手続きを進めることが出来ました。結果的には円満相続となりましたが、
例えば、お子様達が「どうしても財産を受け取りたい」と主張した場合など、
全く違った相続となっていたことを思うと、非常に怖いケースでした。
相談者も90代と非常に高齢でしたので、自分だけでは複雑な手続きを行うことは難しく、
弁護士のご依頼も検討していたところです。

このようなケースですと、生前に公正証書遺言を作成しておくと、非常に効果的です。
『すべての財産を妻に渡す』という公正証書遺言があれば、
相談者単独ですぐに各種手続きを進めることができるため、
夫は妻のために公正証書遺言を残しておくべきケースでした。
なお上記内容の遺言ですと、前妻のお子様達には、
法定相続分の2分の1が遺留分として残ります。
当社ですと、遺留分まで考慮した遺言の作成までサポートすることが可能です。

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[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。

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