生前に贈与を受けてましたが、その証拠の贈与契約書があります。 何か、問題になることはありませんよね。

お客様からのご相談内容

父親が亡くなりました。生前に贈与を受けてましたが、その証拠の贈与契約書があります。
何か、問題になることはありませんよね。

ご提案

もちろんあったほうがいいですが、
契約書があればいいというものではありません!

解説

その契約書10年分を拝見させて頂いたところ、作成年月日や金額は全て変えていたりして、一見ちゃんと作成しているように見えます。
が、私たちの判断では、実は同じ日に全部作成された!という判断になりました。
なぜばれたのかというと、それは筆圧です。
10年間も同じボールペンで同じ筆圧で名前は書けませんよね。
きっと保険会社さんからアドバイスを受けていたんだと思いますが、結局のところ、贈与の意思であった信憑性はなく、
この契約はないものと判断いたします。
生前贈与は、簡単なようで難しいんです。
生前贈与のポイントは「管理の権限」と「支配の権限」を受贈者(贈与を受ける側)に移転することです。
確実性が高いのは普段使いの通帳に振り込みすることです。これは、使っている証拠を残す意味合いがあります。
その他にも、贈与については、様々な注意事項がありますので、安易に贈与を行う前に相談してください。
相続がおこってしまった場合には、「贈与」・「名義預金」・「貸付金」の判定が大事な論点となりますので、
しっかりと判断ができる税理士への相談が必要になります。

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[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。

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