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【相続ワンポイント講座】相続税申告でヒヤリとした事例

生前に贈与があった場合、贈与する側とされる側できちんと話し合いや意思の疎通が行われていない場合があります。
そのまま相続が発生し、曖昧な記憶だけを頼りにしていると誤った申告をし兼ねません。

今回は「贈与税の開示請求」という制度を使って正しく申告をすることができました。
誤った申告や申告漏れがあると、税務調査やもっとも高い税率で過少申告加算税が課せられる場合がありますので注意しましょう。

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