【シルバーネット1月号掲載】生前贈与で相続税の節税できる?

相談者:私の相続の時には相続税がかかるので、生前に資産を贈与し、相続財産を減らそうと考えています。

佐藤:相続税の基礎控除額は3,000万円+法定相続人の数×600万円ですので、これを超える資産をお持ちの方には生前の贈与により資産を分配しておくことは、相続税対策として有効的な場合があります。

相談者:贈与について注意点はありますか?

佐藤:贈与された金額が年110万円まで非課税ですが、超えた分には贈与税が課税されます。また贈与をした方が亡くなった場合、死亡以前3年以内に贈与でもらったものは持ち戻され、相続財産として相続税の課税対象になります。この持ち戻し期間が令和6年から段階的に3年から7年に延長されます。

相談者:子のほかに孫にも贈与したいと考えています。

佐藤:法定相続人ではない孫が生前贈与を受けていても、前述の持ち戻しの対象にはなりません。しかし、孫が遺言書により財産を受け取った場合や死亡保険金を受け取った場合は、孫へ贈与された分も持ち戻しの対象となりますので、注意が必要です。

相談者:他にもできることはありますか?

佐藤:贈与に関する税制度や相続を見据えた対策として利用できる税制度がいくつかありますので、ぜひ仙台相続サポートセンターまでお気軽にご相談ください。