【シルバーネット12月号掲載】遺産分割協議書の必要性

相談者:遺産分割をしないと何か問題はありますか?

佐藤:不動産の名義は亡くなった方のまま、預貯金は解約出来ない場合もあります。手続きを終えないまま相続人の誰かが亡くなってしまうと、相続人が増えて数十人にもなったというケースもあります。相続税がかかる場合は、申告期限を過ぎると特例を使えず、税制面で不利益が生じることがありますので、早めに遺産分割協議を行いましょう。

相談者:遺産分割協議書は作成しないといけませんか?

佐藤:公正証書遺言や有効な自筆証書遺言がない場合は作成した方が良いです。不動産の名義変更する場合は法務局へ提出しますし、預貯金口座の解約の際も、遺産分割協議書があると銀行ごとに相続人全員に個別に同意をもらう手間が省ける事があります。また、遺産分割の合意内容を書面で作成しておくことは、後々の相続人間のトラブルを防止できます。

相談者:相続財産の分け方はどのようにすればいいのでしょうか?

佐藤:相続人全員が合意した内容であれば法定相続分の割合と異なった割合の分け方で構いません。また、相続人皆さんのお気持ちが一番大切ですが、相続税の特例の適用には要件がありますので、節税の観点や相続人の今後の生活を見据えた遺産分割のアドバイスをすることが当社では可能です。

相談者:遺産分割協議書は誰が作成するのでしょうか?

佐藤:当センターにご依頼いただいた場合は、戸籍収集から遺産分割協議書の作成、各種名義変更、相続税がかかる場合は相続税申告まで一括して行うことができます。仙台三越相続サロンにてアドバイザーが相続手続きの流れをご説明しますので、お気軽にご相談ください。