【シルバーネット9月号掲載】相続放棄と0円相続の違いについて

相談者:先日、夫を亡くしました。相続人は私と子供が3人です。子供達と今後の事について話をしたところ、子供達は相続放棄するから、夫の遺産は全て私に相続して欲しいと言われました。佐藤先生はどう思いますか?

佐藤:現在、仙台三越で開催中の「相続相談無料サロン」においても同様のご質問を多数受けております。相続放棄は「初めから相続人ではなかったもの」とする法律行為で家庭裁判所での放棄の手続きが必要になり、手続きが煩雑になるため、ご主人様に多額の借金や相続人間でトラブル等がないのであれば、相続放棄より「0円相続」をした方がいいと考えます。

相談者:初めて聞きました。0円相続とは何でしょうか?相続人が数人いる場合は法律で決められた方法で遺産を分ける必要がありますよね?

佐藤:いいえ、遺産の分け方は相続人同士の話し合いの結果が優先されるため、話し合いで分け方を自由に決める事ができます。これを「遺産分割協議」と言います。今回の場合は、相談者様が全ての遺産を相続し、他の相続人はその内容に同意する遺産分割協議書を作成し、相続手続きをする事ができます。これを「0円相続」と呼んでいます。

相談者:そんな方法があったのですね!何も相続しないから相続放棄が必要なのだと思い込んでいました。夫に借金等はないので、0円相続の事はすぐ子供達に伝えます!

佐藤: 当社にご依頼を頂いた際は遺産分割協議書の作成も含め、不動産の名義変更などの一連の相続手続きを全て当社が窓口になって代行する事が可能です。また、必要に応じて税理士の立場から遺産の分け方のコンサルティングも行っておりますので、お気軽にご相談下さい。

相談者:今回は子供達が放棄する前にご相談して本当に良かったです。御社で相続の手続きをお願いします。

佐藤:ありがとうございます。当社のスタッフ一同、お客様にご満足頂ける相続手続きをワンストップで行っていきます。