【シルバーネット5月号掲載】生命保険を活用した納税資金確保について

相談者:私の父は自宅のほか、アパートなど、不動産を複数所有しています。父が亡くなって相続が発生したら、相続税が払えるか心配です。どうやって納税資金を確保すればよいのか、良い方法があったら教えてもらいたいです。

佐藤:相続税がかかる場合、相続開始から10ヶ月以内に現金で一括納付をすることが原則です。一括で納付することが難しい場合は、延納という方法があり、最長20年で分割払いすることもできるので、アパートの家賃収入をもとに、分割で税金を納めることも可能です。

相談者:延納だと、利子税を払わないといけないんですよね?ほかに良い方法はありませんか?

佐藤:定期保険に加入するという方法もあります。アパートの家賃収入から保険料を支払うことで、少ない支払いで、死亡の時に大きな保険金を手にすることができます。

相談者:生命保険でそんなことができるんですね!早速父に勧めてみようと思います。保険契約に当たり、注意すべき点はありますか?

佐藤:保険契約は、契約者・被保険者・保険料支払者が全て本人(被相続人となる者)であるときは、相続人1人につき500万円まで相続税が非課税になります。一方、受取人を相続人以外(孫や長男の嫁等)にした場合、受け取った者も相続税申告対象となり、相続税の納税義務(2割加算)となります。

相談者:保険の入り方に注意が必要ということですね。

佐藤:その通りです。正しい方法で加入することでメリットがあるのが、生命保険の活用です。生命保険には、納税資金の確保だけではなく、争族対策や節税対策としても活用することができます。詳しくお知りになりたい方は、相続に詳しい専門税理士にご相談することをお勧めします。