信託について

信託に関する特例

1)受益者等が存する信託

①委託者の死亡により信託の効力が発生する場合

信託の委託者の死亡により、信託の効力が発生した場合には、その信託の受益者は信託財産に係る財産及び負債をその信託の委託者から遺贈により取得したものとみなします。

②受益者等の死亡により新たに受益者となった場合

受益者等の死亡により新たに受益者となった者がある場合には、その新たに受益者となった者は信託財産に係る財産及び負債をその受益者であった者から遺贈により取得したものとみなします。

③受益者等の死亡により信託が終了した場合

受益者等の死亡により信託が終了し、残余財産を受けることとなった者がある場合には、その残余財産を受けることとなった者は、その残余財産をその受益者から遺贈により取得したものとみなします。

2)受益者等が存しない信託

①委託者の死亡により信託の効力が発生する場合

信託の委託者の死亡により、信託の効力が発生する場合において、その信託の受益者等となる者が委託者の親族であるときは、その信託の受託者は信託財産に係る財産及び負債をその委託者から遺贈により取得したものとみなします。

②受託者等の存する信託について、受託者等の死亡により受託者等が存しないこととなった場合

受益者等の存する信託について、受益者等の死亡により受託者等が存しないこととなった場合において、次に受益者となる者がその信託の委託者または前の受益者であった者の親族であるときは、その信託の委託者は信託財産に係る財産及び負債を前の受益者であった者から遺贈により取得したものとみなします。

3)贈与により取得したものとみなす場合

上記1、2の場合が、その信託の委託者や受益者の死亡によらない場合には、それぞれ贈与により取得したものとみなされます。
特別障害者扶養信託
特別障害者を受益者とする特別障害者扶養信託契約に基づく信託について、信託の際、税務署に障害者非課税信託申告書を提出した場合には、信託受益権の価額のうち6,000万円までは贈与税の非課税財産となります。

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