雑種地の評価

1)自用に供する雑種地

雑種地の価額は、その雑種地と状況が類似する付近の土地について評価した1㎡当たりの価額を基にして評価します。

比準方式

路線価比準又は固定資産税評価額×倍率
倍率が定められている地域にある場合は以下の方法により評価します。

倍率方式

固定資産税評価額×倍率

2)貸付けられている雑種地

1)の評価額-地上権又は賃借権の価額

3)ゴルフ場の用に供する土地の評価

・市街化区域及びそれに近隣する地域にあるゴルフ場用地
(1㎡当たりの宅地比準価額×地積×60/100)-(1㎡当たりの造成費×地積)
・上記以外の地域にあるゴルフ場用地
固定資産税評価額×倍率

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