小規模宅地の特例

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例

相続により取得した財産のうちに、相続開始直前において、被相続人等の事業の用または居住の用に供されていた宅地等で建物または構築物の敷地の用に供されているものがあり、建物または構築物の敷地の用に供されているものがある場合にはその宅地等のうち限度面積までの部分については、次の区分に応じて80%または50%を減額するという制度です。
また、小規模宅地等を複数の者が共有持分により取得した場合に、一人でも要件を満たす人がいれば、共有持分全体に対して特例が適用されていましたが、取得した者ごとに判定することとなりました。

1)平成21年3月31日以前の相続

区分 減額割合 限度面積
特定居住用宅地等 80% 240㎡
特定事業用宅地等
特定同族会社事業用宅地等
80% 400㎡
上記以外 50% 200㎡

2)平成22年4月1日~平成26年12月31までの相続の場合

区分 減額割合 限度面積
特定居住用宅地等 80% 240㎡
特定事業用宅地等
特定同族会社事業用宅地等
80% 400㎡
貸付事業用宅地等 50% 200㎡

3)平成27年1月1日以後の相続の場合

区分 減額割合 限度面積
特定居住用宅地等 80% 330㎡
特定事業用宅地等
特定同族会社事業用宅地等
80% 400㎡
貸付事業用宅地等 50% 200㎡

[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。

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