土地の評価(宅地・その他)

土地の評価方法は、大きく2つで路線価と倍率方式での評価となります。
こうしたアプローチもそうですが、そもそも農地、生産緑地、山林、借地権付きの土地、広大地など、様々なケースがありますので、土地の評価は正しい手順と評価が必要となります

当センターでは、年間200件を超える相続相談の実績4名の経験豊富な税理士が在籍しておりますので、相続における土地評価には絶対の自信とノウハウを有しております。

下記を参考いただきつつ、詳しくは無料相談会にてご確認いただけたらと思います。

宅地の評価

宅地は以下の4つの使用状況により、評価が異なります。
1)自用地
2)借地権
3)貸宅地
4)「土地の無償返還に関する届出書」が提出されている場合の宅地

がけ地を有する宅地

がけ地等をする宅地の評価は、その宅地のうちにうちに存するがけ地等が、がけ地でないものとした場合の価額に、がけ地補正率を乗じて計算した価額によって評価します
がけ地補正率は、がけ地地積/総地積の割合及びがけ地の斜面の向きにより選定されます。

その他の宅地

ここでは、これまでお伝えした宅地の評価以外の
1)地区区分の異なる宅地
2)容積率の異なる宅地
3)造成中の宅地
4)セットバックを必要とする宅地
5)大規模工場用地
こちらについて詳しくお伝えいたします。

私道の評価

私道の評価は、以下の2つのパターンで評価が異なります。
1)特定の者の通行の用に供されている私道
2)不特定多数の者の通行の用に供されている私道

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