相続税の納税方法

相続税の申告期限は、相続の開始から10ケ月以内です。
そして、申告期限までに、原則として現金で納付します

相続財産が、現金や預貯金だけであれば、相続した財産の中から納税することも出来ます。
しかし、遺産が土地建物など、換金しなければならないものが多い場合もあります。
土地等を換金するには、それなりの時間を要しますし、10ケ月以内にで現金化できるとは限らないのです。

そうした場合の相続税納付として、納付期限を延長して分割払いができる、「延納」の制度があります。
また、相続税を申告期限までに現金で納付するのが難しいときは、「物納」という方法もあります。

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