マンションの評価方法が変わりました

令和6年1月1日以降の居住用の区分所有登記がされている3階建て以上のマンション(いわゆる分譲マンション)の評価方法が変わりました。

従来の相続税評価額とマンションの時価(市場売買価格)が大きく隔離している事が問題視され、
①築年数、②総階数、③所在階、④敷地持分狭小度に基づき、
隔離率の補正をすることになります。
築年数が新しい、総階数が高い、所有する一室の階数が高い、敷地権割合が小さいほど、
改正による影響が大きく評価額が高くなります。

【分譲マンションの場合の計算例】
区分所有権の価額 1,500万円、敷地利用権の価額 1,500万円
築年数 10年、総階数15階、所在階14階、専有部分の面積80㎡
敷地の面積2,000㎡、敷地権割合 260,000分の3,649

従来であれば3,000万円の評価でしたが、
改正によりおよそ1.6倍になるため4,800万円の評価となります。

現在、相続が発生している方、今後相続が発生する見込みの方につきましても
相続税の試算等に再度見直しが必要となる可能性もございますので、
相続専門の税理士にご相談ください。
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[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。

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