相続手続き、大きな勘違い3選!正しい答え教えます

今回は、お客様の「よくある勘違い」について紹介いたします。

【勘違いその1】
サポートセンター:「相続する財産は、銀行預金とご自宅の不動産ですね。亡くなったお母様の保険の契約はなかったですか?」
お 客 様  :「保険金は、受取人のものですよね。もう手続きも終わって私の口座に入金になっているので関係ないですよね?」

正 解 死亡保険金は受取人(ここではお客様)の固有の財産として遺産分割の対象にはなりませんが、みなし財産として相続税を計算する資産の一つになります。

【勘違いその2】
お 客 様  :「母は私の名義でコツコツ預金をしてくれていたんです。税金がかかるのを心配してくれたんだと思います」
サポートセンター:「……申し訳ありません。少し確認させていただきたのですが、その通帳や印鑑はどなたが管理されていたんですか?」
お 客 様  :「母ですよ。亡くなるまで通帳の存在を知らなかったんです。何か関係あるんですか?」

正 解 その預金は、残念ですが名義預金として入金し管理していた方(亡きお母様)の資産として扱われますので、相続財産に加算されることになります。

【勘違いその3】
サポートセンター:「亡くなったご主人は会社を経営されていたんですね。」
お 客 様  :「40年前に主人が会社を作って5年前に引退するとき、当時の専務に会社を引き継いだんです」
サポートセンター:「その譲られた会社の株式については、どうされたんですか?」
お 客 様  :「株?何のことかしら?もう社長も引き継いでるし相続に関係ないでしょ」

正 解 自社株については亡くなった方の相続財産となります不動産や預貯金と併せて相続税を計算することになります。

いずれのケースも正しい知識を持つこと、専門家に相談することで解決できます。
ただし、根本的な解決方法としては保険の非課税枠の活用、正しい贈与の方法、自社株対策など、生前から様々な対策を講じていくことが大切になります。

相続についてお悩みのお客様がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。
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[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。

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