相続人が不動産オーナーだった場合

このようなお悩みございませんか?

・被相続人が何の節税対策もせずに亡くなってしまった・・・

・不動産の評価に強い税理士にお願いして、何とか相続税を下げたい・・・

・相続財産の中の、大部分が不動産を占めており、現金がない・・・

不動産評価の方法は税理士によって異なります

不動産評価の方法は、税理士によって異なり、相続専門の税理士と、相続税の申告に不慣れな税理士とでは、納税額に大きな開きが出ることがあります。

相続された土地が、がけ地や、地面が傾斜している土地は、土地・不動産の評価を下げることができ、相続税を節税できる可能性がございますので、今一度、専門の税理士へご相談されることをお勧めいたします。

評価を下げることができる土地

下記のような土地は、評価を下げることができる可能性があります

・建物の建築・建替えが難しそうな土地
・都市計画道路沿いや区画整理の予定がある土地
・道路との間に水路を挟んでいる土地
・道路と地面の間に高低差がある土地
・路線価が付されていない道に面した土地
・突き当たり道路に面した土地
・土地の中に赤道(里道)や水路が通っている土地
・庭内神祀(社や地蔵尊など)がある土地
・騒音・悪臭・土壌汚染・険悪施設により活用が難しい土地
・前と後ろで容積率が変わる土地
・空中に高圧電線が通っている土地

当センターは、これらの土地の評価に精通しております。
不動産の相続をされた方は是非一度、ご相談にお越しください。

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