被相続人が財産管理をしており、過去のすべての贈与が否認されて課税されたケース

「お客様からのご相談内容」
知人の助言やホームページを参考に生前対策をしています。でも、ちょっと心配になってきました。

仙台相続サポートセンターからのご提案

せっかく対策を講じるのですから、正しい知識をもって相続対策を行って頂きたいです。

世の中のメディアやお知り合いの方が言っていることを鵜呑みにして、
または、表面上の理解で対策を実行されている方が多く見受けられます。
世の中の情報は、万人に共通する情報を提供しているものです。
つまり、上辺だけの情報が出回っています。
​相続対策をしているという方に限って、その対策の効力が失われていることがあります。
私は、相続相談や相続税申告を行う中で、様々な残念な結果を見てきました。
中でも、最も多い残念な相続対策を4回に分けてご紹介していきます。
これをお読みになった方は、正しい知識を持って相続対策をして欲しいと願います。

第一弾!!【意味のない相続対策】 ~生前贈与編~

■被相続人が財産管理をしており、過去のすべての贈与が否認されて課税されたケース

相続人名義の通帳

被相続人が相続人の名義の通帳の作成を指示し、新たに作った通帳に110万円の贈与を行っている。
相続時点では、贈与の蓄積額がそのまま残っています。この場合、各相続人名義の預金の出所を確認します。
確認の結果、贈与と認められず、蓄積額に相続税が課されました。
過去の預金履歴などから給与などの蓄財と説明できるお金の貯まり方であれば、問題ありません。
専業主婦だった配偶者や所得の少ない子供が多額の預金残があるときは、被相続人の財産ではないかと疑われます。
この時、贈与だと主張したとしても受け取り側がその贈与されたお金を自由に使用処分できる状態であったことの疎明が出来なければなりません。
例えば、相続人名義の通帳が被相続人の通帳と同じ時間帯に入出金がされていたり、被相続人の自宅近辺の金融機関でしか出し入れされていれば、被相続人の財産とされる確率が高くなります。
贈与が成立要件を満たしているか?
単に、被相続人以外の名義の通帳に資金を移動しているとみなされるか?ここが分かれ道です。
せっかく生前に対策をされるのであれば、曖昧な知識で行うのではなく、専門家と相談した上で対策を講じることをお勧めいたします。

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[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。

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