【気仙沼市】前回の相続で、登記変更をしていないケース

状況

相談者の立場

 相続人以外

 

被相続人

 兄

 

相談者以外の相続人 

 親

 

相続財産

 財産額:12,000万円

 不動産・土地:4,000万円

 預貯金:6,000万円

 保険:2,000万円

 

相談内容

(1) 前の相続の際、相続登記していない不動産あった

 

解決内容

以前の相続で、相続登記していない不動産は、被相続人の遺産に含まれます!

相続登記の期限は特にありません。

法律上は、不動産の名義変更を義務付けていないため、相続登記をせずに(知らずに)そのままにしていらっしゃる方もまれにいらっしゃいます。

 

しかし、相続登記を完了しないまま、次の相続が発生した場合、その不動産(土地)も被相続人の財産に含まれることになります。

調査が入りやすいポイントになるので、ご注意ください。

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