顧問税理士がいる個人事業主が財産内容を把握されたくないケース

状況

相談者の立場

相続人

被相続人

父(個人事業主)

相談者以外の相続人

長男

相続財産

財産額:8,300万円

 不動産:2,500万

 小規模企業共済:2,400万

 保険契約の権利:1,500万

 預金:600万

 保険:1,300万

相談内容

顧問税理士がいるが、顧問税理士に財産内容を把握されたくない

解決内容

第3者の税理士が対応することで客観的な申告書ができる

今回は、仙台と市外に土地建物がありました。

ただ、加算するだけですと基礎控除の額を超えるため、小規模宅地の特例を適用します。適用することで、基礎控除の額に収まり税金がかからなくなります

ただ両方に適用することは難しいので、住民票に登録されている方ではなく、実際に住んでる方に適用しました(法律上)。

このように判断が困難な場合のアドバイスもさせていただきますので、お困りのことがありましたら是非プロである税理士にお任せください。

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