【シルバーネット9月号掲載】遺産分割協議書は作っておいた方が良い?

相談者:先日、父が他界しました。父名義の財産は自宅の土地・建物と預貯金で相続税申告は不要です。相続人である母と私と妹の3人で遺産の分け方について話し合いを行い取得する割合を決めました。遺産分割協議書を作成しなくてはならないのでしょうか?

佐藤:遺産分割協議書は作成をする必要があります。

相談者:どうしてでしょうか?

佐藤:財産の所有者を変更することは責任が重い重要な手続きです。ご相続人が複数の場合、話し合いで決まった事項を書面で残しておかないと将来トラブルになる可能性がありますし、銀行や法務局に決まった内容を証明することができません。遺産分割協議書を作成することで将来のトラブルを防ぎ、名義変更の手続きをスムーズに行うことができます。銀行所定の用紙で相続人代表者の口座に払い戻しをできる場合が有ります。この手続きは協議書とはちがい、あくまでも仮の手続きです。

相談者:遺産分割協議書を作成することは重要なのですね。

佐藤:はい。全員が自署と実印で捺印をして印鑑証明書を添付することになります。作成することで分割割合を変更することは原則できなくなります。将来、あの時の分け前をもう少し欲しいと言われても協議書が有れば拒否できます。

相談者:自分で作成することはできるのでしょうか?

佐藤:記載内容に間違いがあると提出先で受け付けてもらえない恐れがありますし、内容について解釈が2通以上あると将来のトラブルになる可能性がありますので専門家に依頼することをお勧めします。

相談者:自分で作成するのはやめた方が良さそうなので専門家である相続サポートセンターさんにお任せしたいと思います。

佐藤:ありがとうございます。当社では分割協議書作成も含めた相続手続き全般をワンストップでサポート致します。業務の流れをご説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。

相談者:こちらこそよろしくお願いいたします。

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[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。