【シルバーネット7月号掲載】正しい相続財産を把握するには?

相談者:数年前から入院していた父が今年の3月に亡くなりました。父の銀行の通帳は母が管理をしており、預金の一部は母名義の口座に移動されていたことがわかりました。父の相続財産の計算はどのようにしたらよいでしょうか?亡くなった時点の預貯金額ですと、ぎりぎり相続税基礎控除額以下です。

佐藤:生活費以外にも資金移動をされていたのでしょうか?

相談者: はい、父の医療費や自宅の修理費用の分もあったようです。また、移動だけして使われていない金額もあるそうです。

佐藤:そうですか。生活費や医療費、自宅の修理費用に使用したお金以外は預かり金として相続財産に加算することになりそうですね。加算した結果、基礎控除額を超えて相続税申告が必要になるかもしれませんが現状では判断できません。

相談者:どうすれば良いでしょうか?

佐藤:当社に相続税申告のご依頼をしていただければ、お父様の口座について過去の取引履歴を調査・整理をしたうえ専門家がお父様の財産に加算すべきお金を判定します。

相談者: 判定した後はどうなりますか?

佐藤:はい。調査した結果を添付して税務署に申告を致します。判定した結果、基礎控除額をぎりぎり下回っていた場合でも申告をしたほうが良いです。税務署は資金移動の履歴はわかりますが、移動後に何に使われたかまではわかりません。財産隠しを疑われて税務調査の対象になってしまう恐れがあるからです。調査した結果を添付して申告をしておけば財産隠しではないことを証明できます。

相談者:税務調査の不安を抱えているよりは申告をお願いしてすっきりしたほうが良さそうですね。 相続税申告の手続きをお願いします。

佐藤:承知いたしました。お任せください。

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[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。