【シルバーネット6月号掲載】固定資産税を払っていれば大丈夫?

相談者:3か月前に父が亡くなりました。建物は登記がされていないことがわかりました。建物の固定資産税は課税されています。今まで特に問題が無かったのでこのまま登記をしなくても大丈夫でしょうか?

佐藤:法的には登記義務に違反しているのですが、違反に伴う罰則が実行された実例は見当たりません。また、固定資産税は市区町村の情報と法務局の情報が一致していないことがあり、登記の有無に関わらず課税されます。

相談者: そうでしたか、義務違反の状態だったんですね。私は相続した不動産は売却しようと思っているので、これから余計な費用は掛けたく無いと思っています。

佐藤:ご売却をする為には権利関係を実態にあわせるために登記されていることが必須となります。

相談者:そうですか、必須なのですね。

佐藤:そうですね。建物の登記は2段階になっていて、登記をできる専門家も異なります。まず初めは建物の構造・床面積などが記載される表題部の登記を行います。専門家は土地家屋調査士です。次に所有権などが記載される権利部に所有権保存の登記を行います。専門家は司法書士です。

相談者: 専門家が違うのですね。登記についてはすべて司法書士が専門家だと思っていました。それぞれ専門家を探すのは面倒ですね。

佐藤:土地家屋調査士は測量のイメージが強いかもしれませんね。当社では土地家屋調査士も司法書士も提携をさせていただいている事務所がございますので、どちらにも橋渡しをさせていただくことが可能です。当社を窓口としてワンストップで対応いたします。

相談者:そうですか、ワンストップで手間もかからないとのことなので橋渡しをお願いします。

佐藤:ありがとうございます。まずは、仙台三越 定禅寺通り館の『みらいえ相続』サロンへご相談ください。

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[監修]佐藤 智春
【代表 税理士・行政書士】

経歴:仙台大原簿記専門学校卒業後、宮城県で最年少税理士登録。16年以上の実務経験を持ち相続専門税理士として数多くの案件を手がける。
(2023年相続税申告実績/179件)
税理士佐藤智春は税理士の日(2月23日)に産まれた40歳です(2024年現在)。若いからこそ、二次相続はもちろん、三次相続までサポートできます。多くの案件をこなしているからこそ三次相続まで見据えた遺産の分け方を提案しています。